株式会社せとうちDMOメンバーズ
登録番号 T3240001050208
本規約は、「せとうちDMO」を構成する一般社団法人せとうち観光推進機構(以下、STAという)と株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(以下、SBCという)が出資する株式会社せとうちDMOメンバーズ(以下、当社という)が運営するメンバーシップ事業(以下、本事業という)で提供するサービスの利用に関し、適用されます。
- 第1条 (メンバー)
- メンバーとは、予め本規約を承認のうえ、所定の手続によりメンバー登録の申し込みを行い、「せとうちDMO」より承認を得て、メンバーシップ制度(以下、本制度という)に参加した法人、個人事業主、団体、自治体、個人等をいいます。
- 第2条 (メンバー登録の内容の変更)
- メンバーは、会社名・代表者名・住所・電話番号・メールアドレス等のメンバー登録の内容に変更が生じた場合には、所定の手続きにより当社に遅滞なく通知するものとします。
- 第3条 (規約の範囲)
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1.
本規約は、当社が提供する第5条記載の各種サービス(以下、本サービスという)の利用に関し適用されます。
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2.
本規約とは別に当社が定めた諸規定ならびに本サービスで定められた個別規約(以下、総称して個別規約という)は、本規約の一部を構成します。
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3.
本規約と個別規約の内容に相違がある場合には、原則として個別規約が優先するものとします。
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1.
- 第4条 (規約の変更)
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1.
当社は、本規約を随時変更することがあります。かかる変更がなされた場合、メンバーによる本サービスの利用条件その他契約の内容として、変更後の新たな規約の内容が適用されます。
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2.
当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のホームページ上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の規約の内容をメンバーに通知します。
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1.
- 第5条 (本サービスの内容)
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1.
当社は、メンバーに対してSTA、SBC、その他サービス提供事業者(以下、総称してサービス提供事業者という)の提供する次のサービスを提供します。
せとうちミーティング、瀬戸内アカデミー、外国語電話通訳サービス、メール翻訳サービス、制度融資(ぐるり瀬戸内活性化保証)、着地型旅行商品の販路開拓支援、販路開拓支援、ビジネス交流支援 等
※本サービス内容の詳細は、別途会員サイトに記載しています。 -
2.
本条で掲示した本サービスの一部については、サービス提供事業者の承認が必要なサービスがあります。
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3.
本条で掲示した本サービスの一部については、一部のメンバーは利用することができません。
※自治体及び個人等(学生含む)は、多言語電話通訳サービス、メール翻訳サービス、制度融資は利用できません。 -
4.
当社は、本サービスの提供に際し利便向上に努めますが、提供を保証するものではありません。本サービスは、運用上の理由により適宜中止、変更等することがあります。但しこの場合でも当社およびサービス提供事業者はいかなる責任も負いません。
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1.
- 第6条 (提供区域)
- 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
- 第7条 (営業時間)
- 本サービスに関するお問い合わせの受付は、原則9時より17時45分(土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日より翌年1月3日までを除く)とします。なお個別規約において定められている場合はこの限りではありません。
- 第8条 (情報等の取扱い)
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1.
本サービスで提供する情報等の知的財産権は、全て当社またはサービス提供事業者に帰属します。メンバーは、本サービスを通じて入手した如何なる情報等も第三者に開示し、または複製、販売、その他の方法においても第三者に提供することはできません。
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2.
前項の規定は、会員が退会した後も適用されます。
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1.
- 第9条 (ID、パスワードの管理)
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1.
当社は、本制度利用開始時にメンバーに対しIDおよびパスワードを付与します。
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2.
メンバーは、付与されたIDおよびパスワードをメンバーの責任において管理するものとし、そのIDおよびパスワードを使用して行われた行為については、正当な権利の有無、使用上の過誤等に関わらず、全てメンバーが責任を負うものとします。
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3.
メンバーは、IDおよびパスワードの紛失、盗難あるいは不正使用等が判明した場合は直ちに当社に届け出て、その指示に従うものとします。
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1.
- 第10条 (メンバー情報の取扱い)
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1.
メンバーは、本サービスが円滑に提供されることを目的に、当社およびSTA、SBC(現在は以上の3社でグループ会社を構成するが、将来その構成企業に変動があった場合は同企業を含む。以下、グループ会社等という)に対して、必要な範囲内で、メンバーが登録申込時に届け出た情報およびメンバーの本サービス利用履歴等の情報(以下、メンバー情報という)を提供することをあらかじめ承諾するものとします。
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2.
メンバーは、当社およびグループ会社等が以下の目的のため、必要な範囲内でメンバー情報を利用することをあらかじめ承諾するものとします。
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1)
ダイレクトメール発送等、商品やサービスに関する提案や案内
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2)
市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究開発
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3)
その他本サービスを適切かつ円滑に履行するに必要な行為
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1)
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3.
当社およびグループ会社等は、メンバー情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護のために必要な措置を適切に講じるよう努めます。
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4.
当社は、本条第1項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しません。
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1)
あらかじめ会員の同意が得られた場合
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2)
法令または公の機関により開示を義務付けられた場合
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3)
合併その他の理由による事業の承継に伴って会員情報を提供する場合
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4)
本事業の運営の目的でメンバー情報の取扱いを委託する場合
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5)
個別のメンバーを識別できない状態で提供する場合
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1)
-
5.
当社は、当社が別に定める所定の期間を経過したときは、メンバー情報を廃棄できるものとします。
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1.
- 第11条 (個人情報の取扱い)
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1.
メンバーの代表者、担当者等の個人情報についても、前条の規定が適用されるものとします。但し、この場合「メンバー」を「個人」と読み替えて適用するものとします。
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2.
当社に対する個人情報の提供は任意ですが、提供いただけない場合、適切なサービスをご利用できないことがあります。
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1.
- 第12条 (加入期間)
- メンバーは、当該加入期間満了日の1ヵ月前までに、メンバーから第14条の手続きに従い退会の申し出がない限り、自動的に更新されるものとします。
- 第13条 (利用料金等)
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1.
メンバーは、本制度への参加のため、以下の基本料を支払います。
※表は横にスクロールできます。
企業区分
対象基準
基本料金(税込)
10%対象・個人
・小規模企業
・団体等・個人、個人事業主
・資本金500万円以下の法人
・経済団体や、観光、地域経済等に関わる団体
※団体とは社団法人、財団法人、NPO法人、組合法人などを指します。月額 3,300円
(内、300円消費税額)・中小企業
・大企業・資本金501万円以上の法人
月額 5,500円
(内、500円消費税額)・学校関連
・大学研究室、ゼミ等
月額3,300円
(内、300円消費税額)・学生(大学生、専門学校生)
月額1,100円
(内、100円消費税額) -
2.
メンバーは、上記金額をクレジットカード払い、口座振替、振込支払いの方法により支払います。クレジットカードの場合、当月分を毎月10日に引き落とし、口座振替の場合、当月分を毎月25日もしくは26日に引き落とします。※口座振替は現在新規受付しておりません。
-
3.
メンバーは、毎月1日における本制度への参加により、当該月の基本料金を支払うものとし、月途中での新規申し込みでは当該月の基本料金は無料とします。
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4.
当社は、経済情勢の変化やサービスの変更等により、基本料金の料金改定をすることがあります。
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5.
メンバーは、基本料金以外に本サービスの利用に伴い発生する利用料金について、別途個別規約に定める算定方法、支払方法により支払うものとします。
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1.
- 第14条 (退会)
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1.
メンバーは、退会する場合、当社へ退会の届け出を行います。
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2.
当社は、メンバーの退会の時期に関わらず、既に受領済みの会費については返還しません。
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3.
メンバーは、本サービスの利用に伴い既に発生している利用料金は、退会の有無にかかわらず、前条第3項、第5項に従い支払います。
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1.
- 第15条 (メンバー資格の取消し)
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1.
当社は、メンバーが、次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、直ちにメンバー資格を取り消すことができます。
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1)
当社に対し不利益を及ぼす行為をし、またそのおそれがあるとき
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2)
当社の名誉、信用を毀損し、機密を漏洩し、損害を与え、またはそのおそれがあるとき
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3)
国または公共団体を含め第三者による差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、もしくは競売の申立てがあったとき、または、租税公課を滞納し督促を受けたとき
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4)
破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の法的倒産手続の申立てがあったとき、または、解散(法令に基づく解散も含む)、清算もしくは内整理の手続に入ったとき
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5)
手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に至ったとき
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6)
関係官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
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7)
第13条に定める会費等の支払いを遅延したとき
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8)
その他、本契約の一つにでも違反したとき
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1)
-
2.
前項の規定の適用によりメンバーに損害が生じた場合でも、メンバーは、当社およびサービス提供事業者に対しに何ら請求をしないものとします。また、当社またはサービス事業者に損害が生じたときは、メンバーは、その責任を負います。
-
3.
本契約が本条第1項によって解除された場合、当社がメンバーより預かっている返却を必要とする書類等については、当社は、メンバーの届出住所に郵送する方法で返却します。
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1.
- 第16条 (反社会的勢力の排除)
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-
1.
メンバーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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1)
暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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2)
暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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3)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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4)
暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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5)
役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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1)
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2.
メンバーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
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1)
暴力的な要求行為
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2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
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3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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4)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
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5)
その他前各号に準ずる行為
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1)
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3.
メンバーが、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または、本条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がメンバーの本制度への参加が不適切であると判断した場合、何ら催告も要せず、直ちにメンバー資格を取り消すことができます。
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4.
前項の規定の適用によりメンバーに損害が生じた場合でも、メンバーは、当社及びサービス提供事業者に対しに何ら請求をしないものとします。また、当社またはサービス提供事業者に損害が生じたときは、メンバーは、その責任を負います。
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5.
本契約が本条第3項によって解除された場合、当社がメンバーより預かっている返却を必要とする書類等については、当社は、メンバーの届出住所に郵送する方法で返却します。
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1.
- 第17条 (免責)
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1.
当社及びサービス提供事業者のサーバー・ネットワーク機器・回線などの故障・停止・保守作業、停電、天災、その他の理由により第5条第1項に定めるサービスの中断、遅延などが発生し、その結果、メンバーが如何なる損害を受けた場合においても、当社及びサービス提供事業者は一切責任を負わないものとします。
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2.
当社及びサービス提供事業者は本会のインターネットサービス運営に際し、ウイルスによる汚染、不正アクセスによる情報の流出・改ざん等を防止するため必要な措置を適切に講ずるよう努めていますが、万一それらが発生し、その結果、メンバーが如何なる損害を受けた場合においても当社は一切責任を負わないものとします。
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1.
- 第18条 (適用法および専属合意管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。また当社とメンバーとの間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2023年10月1日制定